【お知らせ】入院申込書内の連帯保証人欄への支払上限額(極度額)の追加について
令和2年4月の民法改正により、
連帯保証人となっていただく際、支払上限額(極度額)を
明確に定めなければ保証契約が無効になる。
と取り扱いが変更されます
(詳細は(別紙1)法務省作成パンフレット関連箇所抜粋をご参照ください)
民法改正を受け、当院の支払上限額(極度額)については
一律30万円とさせていただきます。
上記金額は、当院の入院費を概ね包括することができ、
かつ近隣の赤十字病院の動向を加味したうえで設定しております。
それに伴い当院の入院申込書も、
今後は(別紙2)入院申込書記載例のとおり設定させていただくこととなります。
今回の対応は法改正に伴うものですので、
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
※◯改正の内容についてのより詳しい説明は、法務省ホームページをご覧ください。
法務省HP:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
ご不明な点がございましたら、医事課までお尋ねください。
2020年3月19日 | カテゴリー:新着情報 |